Q: 精神科作業療法の施設基準を教えてください。 |
A:平成18年3月16日に発表された内容です。【】内は今回削除された内容です。
I007 精神科作業療法
(1) 精神科作業療法は、精神障害者の社会生活機能の回復を目的としておこなうものであり、実施される作業内容にかかわらずその実施時間は患者1人当たり1日につき2時間を標準とする。
(2)1人の作業療法士が、【1人以上の助手とともに】当該療法を実施した場合に算定する。この場合の1日当たりの取扱い患者数は、概ね25人を1単位として、1人の作業療法士の取扱い患者数は1日【3】2単位【75】50人以内を標準とする。
(3)精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。
(4)当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担とする。
|
| Q: 精神科作業療法の点数化の条件は? |
A: 専任作業療法士、占有面積、厚生労働省(各県)で定められた機材、Drの処方箋、患者リスト、点数請求表、記録用紙(転写式が理想)、OT業務日報、各種評価用紙、OTパンフレット。
ちなみに、機材は全て揃っていなくても代替となる物品が多数あれば可となる場合もある(各県と要相談)。
|
| Q: 精神科作業療法士一人で1コマ25名以上取れるのか? |
A: 一人では無理。
少なくとも助手1名が必要。標準が25名なので、許容範囲は1〜2名。
それ以上の点数化は出来ません。
|
| Q: 2時間の枠は少なくても点数化できるのか? |
A: 点数化出来ます。ただし、書類上は2時間と記載してください。
しかし、コンプライアンスを考えるなら、2時間の枠をしっかり取るべきです。
|
| Q: 作業療法士が不在でも、点数化は出来るのか? |
A: 点数化は出来ません。
作業療法は名称独占されており、不在だと、作業療法を無資格者が行っても、精神科作業療法として算定できません。
入院生活技能訓練療法として、一人につき週1回100点(6ヶ月以後は75点)を算定する事は可能です。
しかし、その為に精神科で経験のある2名以上の従事者が行動療法の理論に裏付けられた一定の治療計画に基づいて行った場合に限ります。うち1名は、看護士、准看護士、作業療法士のいずれかとし、他の1人は精神保健福祉士等、臨床心理技術者又は看護補助者のいずれかとする事が必要。なお、看護補助者は専門機関等による生活技能訓練、生活療法又は作業療法に関する研修を終了した者でなければなりません。
また、この療法を行う場合、作業療法士は精神科作業療法に専従する作業療法士の数に算入できません。同様に、他の従事者も入院基本料の施設基準における看護職員の数に算入できません。
|
| Q: 病院内作業、病院外作業時の点数化は可能か?また点数化の条件となるのは何か? |
A: 点数化できません。
ただし、作業療法士が必ず同じ場所に付いていれば算定可能です。
|
| Q: 作業療法助手不在での点数化は可能か?また不在時の点数化の条件は何か? |
A:診療報酬の基準改定により、点数化可能です。
H18.3.31までは点数化できません。
不在時は作業療法助手相当の従事者が少なくとも1名必要です。
|
| Q: Drの指示があれば、OT以外の職種の者がOTの立案したプログラムを行って点数化は可能か? |
A: 助手と別々な場所で行うということでしょうか。
いずれにしても、OTRの関わりがないと点数化が不可能です。
2つのプログラムを同時間帯に並行して行うためには、作業療法士が2名と作業療法助手2名がそれぞれに配置されなければ、算定できません。
|
| Q: OT室以外での活動で点数化は可能か? |
A: @処方箋とAOTRの関わりを示す何らかの書類があれば可能です。
@Aはどちらが欠けてもいけません。
しかし頻回に占有施設外で行うことは出来ません。週に1度程度は認められます。
|
| Q: 作業所メンバー等のOT室内の間借りは可能か? |
A: 作業療法として算定しないのであれば、作業所のメンバーがOT室にいても差し支えはないです。
各病院の方針の問題です。
|
| Q: 見学者は作業療法として数えられるのか? |
A: 処方箋とOTRの関わりを示す何らかの書類があれば可能です。
ただし、見学でもOTが請求される旨は患者さんに伝える必要があります。
倫理的には、作業療法(見学ではなく)に参加の意志を表明した時点で請求したほうがよいです。また、医師と患者間の面談時に作業療法を行う事を患者さんが了承している事が前提です。
作業療法が算定されている事を患者さんが確認できる事も必要です。
|
| Q: 患者さんに材料費は無料で提供すべきか? |
A: 材料費は、薬剤や注射器と同じ扱いですので、基本的に無料です。
|
| Q: 患者様の作品を販売した際、売上の扱いはどうすべきか? |
A: 販売した場合、患者さんに直接還元するのは問題があります。
抜け道として売店の売上とし、売店経由で個人に還元する事を行っている病院もあります。
|
| Q: 行事で作業療法は点数化できるのか? |
A: 処方箋とOTRの関わりを示す何らかの書類があれば可能です。ただし、行事もOTの一環であり、入院費と別にお金を請求する旨を患者さん一人一人に必ず説明する必要があります。
入院費を支払う際に「盆踊りやってお金取られた!」とトラブルにならないためです。
ただ、この方法は経営onlyな考え方です。患者さんが実行委員会を作って、かなりの部分を携わっているというなら、OT請求をしても問題は無いでしょうが、単にその日だけ受身的に出てきてOT請求だと、倫理的にどうでしょう。
厚生労働省の動きもありますし、取るのは可能ですが、お勧めしません。
|
| Q: 質問 |
| A: 答え |